【5分で納得】代理
特に見てほしい方
☑︎宅建士試験を受験したい方
☑︎不動産関係の仕事をしている方
☑︎不動産に興味がある方
はじめに
みなさんは、忙しくて、誰かに物事を頼んだことありますか?僕は平日が忙しく、過去に郵便局に親に通帳を作りにいってもらったことがあります。恥ずかしい。
今回は日頃から無意識に行なっている人も多いであろう代理を解説していきます。
代理の基本
代理
代理とは、本人に代わって契約の締結等をすることをいいます。
代理行為の効果
代理人が行った行為の効果は、直接本人に生じます。
代理の効果
代理人が本人に代わって行った行為の効果は、直接本人に生じます。
有効な代理行為の要件
代理人が顕名をせずに契約した場合
原則
代理人自身が契約したものとみなします。
例外
以下の場合には有効な代理行為となります。
- 相手方が悪意であった場合。
- 相手方が善意有過失であった場合。
代理行為の意思表示に瑕疵があった場合
代理人が行った意思表示に関して瑕疵(詐欺、脅迫、錯誤、心裡留保など)があった場合、詐欺や脅迫等の有無、善意か悪意かなどは、代理人を基準に判定します。
制限行為能力者は代理人になれるか
未成年等の制限行為能力者であっても本人はこれらの代理人とする事ができます。したがって、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことはできません。
代理権の消滅
|
任意代理 |
法定代理 |
本人 |
l 死亡 l 破産手続開始の決定 |
l 死亡 |
代理 |
l 死亡 l 破産手続開始の決定 l 後見開始の審判 |
|
自己契約・双方代理の禁止
自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方となって本人と契約することをいいます。また、双方代理とは、同じ人が契約の当事者の代理人となることをいいます。自己契約・双方代理は原則として禁止されています。
原則
自己契約・双方代理は禁止。
例外
以下の場合には自己契約・双方代理OK。
- 本人の許諾がある場合。
- 債務の履行をする場合。
復代理
復代理
復代理とは、代理人が自分に与えられた権限の範囲内の行為を行わせるために、さらに代理人を選ぶことをいいます。復代理人を選ぶのは代理人ですが、復代理人の行った行為の効果は本人に帰属します。
復代理人の選任と代理人の責任
復代理人は一定の場合に選任することができます。
|
任意代理 |
法定代理 |
復代理人を選任できる場合 |
l 本人の承諾がある時。 l やむを得ない事由があるとき。 |
|
原則 復代理人の選任監督について責任を負います。
例外 本人の氏名によって、復代理人を選任した場合には、その選任・監督について責任を負いません。 |
原則
例外 やむを得ない事由によって復代理人を選任したときは、選任・監督についてだけ責任を負います。 |
復代理人の選任と代理人の代理権
無権代理
無権代理
無権代理とは、代理権がないのに代理人として行った行為をいいます。また、無権代理行為を行った者を無権代理人といいます。
無権代理行為の効果
無限代理人が行った契約の効果は、原則として本人に生じません。ただし、本人が追認した場合には、契約の時にさかのぼって有効な代理行為があったことになります。
ポイント
- 追認は無権代理人に対して行ってもよいし、相手方に対して行ってもよいです。
無権代理人の相手方の保護
無権代理人と契約を行った相手方を保護するため、相手方には以下の権利が認められています。
催告権
無権代理人と契約した相手方は、本人に対して、「追認するかどうかを解答して」と催告することができます。
ポイント
- 解答が無い場合には、追認を拒絶したものとみなします。
- 催告権は相手方が無権代理行為について善意でも悪意でも認められます。
取消権
無権代理人と契約した善意の相手方は、本人が追認しない間は契約を取り消すことができます。
ポイント
- 本人が追認した後は契約を取り消すことができません。
無権代理人に対する責任追及権
善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償の請求をすることができます。
ポイント
無権代理と相続
無権代理行為があった後に、本人または無権代理人が死亡した場合の法律関係は以下の通りです。
本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合
無限代理行為は有効。
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合
本人は追認を拒絶することができます。
ポイント
- ただし追認を拒絶した場合において、相手方が善意無過失の場合には、前述の無権代理人の責任が生じます。
表見代理
表見代理
表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正当な代理があるように見える場合には有効な代理行為があったものとする制度をいいます。表見代理が成り立つには、相手方は善意無過失でなければなりません。
表見代理が成立する場合
以下の①から③のいずれかに該当し、相手方が善意無過失である場合には表見代理が成立し、有効な代理行為となります。
- 「代理権を与えたよ」という表示をした場合
実際には代理権を与えていないのに、本人が「代理権を与えたよ」という表示をした場合。
- 権限外の代理行為をした場合
本人から代理権を与えられているが、その代理権の範囲を超えて、代理人が代理行為をした場合。
- 代理権消滅後に代理行為をした場合
本人が、以前代理権を与えており、その代理権が消滅した後にもかかわらず、代理人として代理行為を行った場合。
おわりに
この代理は不動産業に限らず、あらゆる業界や日常で耳にするワードです。理解をしておいて損はないので、ぜひ読んでおいてください。