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【5分で納得】相続

特に見てほしい方

☑︎宅建士試験を受験したい方

☑︎不動産関係の仕事をしている方

☑︎不動産に興味がある方

 

 

はじめに

 みなさんは、相続に関わったことがありますか?私は、まだしっかりとはありませんが、仕事上、関わっています。

 今回は、人生において、絶対に関わってくる「相続」を解説していきます。

 

相続

 相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)を紹介することをいいます。

 

相続人

法定相続人

 民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています(法定相続人)。

 

相続人の範囲と順位

 被相続人配偶者は常に相続人となります。また、血族相続人(被相続人と一定の血族関係にある相続人)には優先順位があります。

 

ポイント

  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 血族相続人は先順位がいない場合に限って、後順位が相続人となります。

子がいない場合には、直系尊属が相続人となります。

子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

  • 配偶者と血族相続人は同順位で相続人となります。

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

 

代襲相続

 代襲相続とは、相続の開始時に、相続人となることができる人が既に死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の子(例えば、被相続人の子が死亡している場合には、被相続人の孫)が代わりに相続することをいいます。

 

ポイント

  • 相続の放棄の場合には、代襲相続は認められません。
  • 子(直系卑属)の場合、代襲、再代襲があります。
  • 兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められるが、再代襲は認められません。
  • 直系尊属については、代襲という考え方がありません。

 

相続分

 相続分とは、複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合をいいます。相続分には、指定相続分法定相続分があります。

 

指定相続分

 被相続人は遺言で各相続人の相続分を指定することができます。この場合の相続分を指定相続分といい、法定相続分より優先されます。

 

法定相続分

 法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分をいいます。法定相続分は以下のとおりです。なお、同順位に複数の相続人がいる場合には相続分を均分します。

 

相続人が配偶者のみの場合

→配偶者が全て相続

 

相続人が配偶者と子の場合

→配偶者:1/2 子:1/2

ポイント

  • 養子の相続分は実子と同じ。
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ

 

非相続人が配偶者と直系尊属の場合

→配偶者:2/3 直系尊属:1/3

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

→配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

ポイント

  • 半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ兄弟姉妹)の法定相続分は、全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)の1/2になる。

 

相続の承認と放棄

 相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。民法では、単純承認(被相続人のすべての資産及び負債を承継すること)が原則ですが、限定承認相続の放棄も認められています。

 

単純承認

【原則】

被相続人の財産(資産及び負債)を全て承継すること

ポイント

l  (自己のために)相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、下記の放棄や限定承認を行わなかった場合には、単純承認したものとみなされます。

限定承認

相続によって取得した被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継すること

→プラスの財産でマイナスの財産を返済しますよということ

ポイント

l  自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。

l  相続人全員で申し出る必要があります。 

相続の放棄

被相続人の財産資産及び負債を全て承継しないこと。

ポイント

l  自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。

l  相続人全員で申し出る必要はありません。

l  放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。  

 

遺言

遺言

 遺言とは、生前に自分の意思を表示していることをいいます。

 

ポイント

  • 15歳以上で意思能力があれば誰でも行うことができます。
  • いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更、撤回することができます。
  • 遺言者が前にした遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
  • 遺言は、遺言者が死亡した時から効力を生じます。

ただし、遺言に停止条件が付いている場合は、遺言の死亡後、その条件が成就した時に効力を生じます。

 

遺言の種類

 遺言(普通方式遺言)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。

ワープロやテープは×

ただし、相続財産の目録を添付する場合には、毎葉(ページ)に署名・押印をすれば、その目録は自書不要。

l  自書によらない記載が両面にある場合、その両面に署名・押印が必要。

遺言者が口述し、公証人が筆記します。

遺言書に署名押印し、封印します。公証人が日付等を記入します。

l  遺言の内容を秘密にして存在だけを証明してもらう方法。

ワープロや代筆も◯

証人

不要

2人以上

2人以上

検認

必要

不要

必要

 

遺留分

遺留分

 遺留分の作成によって、被相続人の全財産を特定の人に遺贈するということができますが、そうすると残された家族が家を失い生活ができなくなるといった事態が発生します。そこで、民法では、相続が最小限の遺産を受け取るように配慮しています。この相続人のために最低限保証された財産の割合を遺留分といいます。

 

遺留分割合

 兄弟姉妹以外の相続人は以下の割合の遺留分があります。

原則

 被相続人の財産の1/2

例外

 相続人が直系尊属のみのときは、被相続人の財産の1/3

ポイント

  • 兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分減殺請求

 遺言によって、遺留分が侵害された遺留分権者が、遺留分を取り戻すためには手続きが必要です。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求のポイントは次の通りです。

 

ポイント

  • 遺留分減殺請求には時効があります。

相続開始および遺留分の侵害を知った日から1

または

(相続の開始を知らなかったときは)相続開始から10年。

 

  • 遺留分は相続開始前に放棄することができます。

ただし、家庭裁判所の許可が必要。

 

  • 遺留分を放棄したものは遺留分減殺請求をすることはできません。

だけど、相続放棄したわけではないので、相続人になることはできます。

 

おわりに

 特に法定相続分はテストでも出ますし、相続の際によく使う項目なので、必ず覚えておきましょう。