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食品表示

特に見てほしい方

☑︎食品関係で仕事をしている方

☑︎健康管理に興味がある方

☑︎食生活アドバイザー検定を受ける方

 

 

はじめに

 みなさんは食品を買うときに、食品マークを気にしたことありますか?私はよくトクホのマークが目につきます。

 食品マークにはそれぞれに意味があります。少し知っておくだけでも、食品選びのときに参考になります。今回は食品表示について解説していきます。

 

食品に表示されているマーク

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主な食品マーク

JASマーク

JAS規格に合格した食品に表示することができる。表示は義務ではない。

カップ麺やしょうゆ、果実飲料など。

特定JASマーク

一定期間以上生熟成させたハムや一定期間以上平飼いで育てられた地鶏など、特別な生産方法についてのJAS規格を満たす食品につける。

熟成ハム、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、自撮り肉など。

生産情報公表JASマーク

生産者の氏名、農場の所在地、肥料や農薬の使用状況など、JAS規格に定める生産情報が公表されている牛肉、豚肉、農産物、豆腐などにつける。

定温管理流通JASマーク

製造から販売まで一貫して一定の温度を保って流通させる加工食品につける。

Eマーク(地域特産品認証制度)

都道府県が認証した地域の特産品につける。

有機JASマーク

有機農産物の他に、有機飼料、有機畜産物、有機加工食品にとつけることができる。

 

有機農産物の表示

 「無農薬野菜」や「有機農法」などといった表示が乱用されると、消費者の適正な商品選択に混乱が生じます。そのため、有機JASマークが付けられたものでなければ「有機」または「オーガニック」などの表示ができない制度となっています。

 有機農産物とは、堆肥などで土づくりを行ない、栽培の中だけではなく種まきや植え付け前2年以上(多年生作物は収穫前3年以上)、原則として農薬と化学肥料を使わず遺伝子組み換え技術を用いずに生産した農産物をいいます。事業者の申請に基づいて登録認定機関が検査士認定された事業者のみが有機JASマークの表示を許されます。

 

遺伝子組み換え食品の表示

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表示対象となる食品

 食品表示基準に基づき8農産物またはそれら主な原材料(重量が上位3位以内で、かつ全原材料に占める割合が5%以上のもの)とする場合、表示が義務付けられています。

 

表示方法

分別生産流通管理を行っている遺伝子組み換え食品の場合

表示例

・大豆(遺伝子組み換え)

・大豆(遺伝子組み換えのものを分別)

 

義務表示

 

遺伝子組み換え食品と遺伝子組み換えでない食品の分別生産流通管理を行っていない場合

表示例

・大豆(遺伝子組み換え不分別)

 

義務表示

 

遺伝子組み換え食品と遺伝子組み換えでない食品の分別生産流通管理を行っていない場合

表示例

・大豆(遺伝子組み換えではない)

・大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)

 

任意表示

 

組み替えられた遺伝子およびそれによって生じたたんぱく質が、製造過程において存在しなくなる場合

表示例

・大豆(遺伝子組み換えでない)

 

任意表示

 

アレルギー表示

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食物アレルギーと表示制度

 食物に含まれるアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を異物と認識し、からだが自分自身を防御するために過敏な反応を起こすことを食物アレルギーといいます。具体的には、かゆみ、蕁麻疹、まぶたの腫れ、腹痛、嘔吐、喘息等の症状が現れます。アナフィラキシーショックと呼ばれる最も激烈なタイプでは呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が起こり死に至る場合もあります。

 そこで特定のアレルギー体質を持つ人の健康危害を防止するため、食品表示基準では、アレルゲンを含む一定の原材料について、表示を行う制度を定めています。

 

アレルギー表示の対象となる食品

 現在、アレルギー表示の対象品目は27品目です。このうち特に症例数が多く、症状が重くなる7品目を特定原材料といい、これについての表示が義務付けられています。また、これに準ずる20品目は表示を行う事が推奨されています。

 

アレルギー表示の対象品目

特定原材料7品目

(症例数が多いもの)

卵、乳、小麦、エビ、カニ

(症状が多いもの)

そば、落花生

表示を義務付け

特定原材料に準ずる20品目

アワビ、イカイクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ

表示を推奨

 

アレルギー表示の方法

 原則は「植物脂(大豆を含む)」というように個々の原材料・添加物ごとに(〜を含む)などと表示します(個別表示)。ただし、例外として「原材料の一部に大豆・卵・乳成分を含む」などと、最後に一括表示することも認められています。

 

栄養成分表示

 容器包装に入れられた一般用加工食品と添加物について、栄養成分表示が義務化されました。主要5項目である①熱量(エネルギー)②たんぱく質③脂質④炭水化物⑤食塩相当量の含有量を、この順番で表示します。特にナトリウム量については、食塩相当量で表示することに注意しましょう。

 

栄養成分表示の例(牛乳の場合)

栄養成分表示

1本(200ml)当たり

エネルギー

139kcal

たんぱく質

6.8g

脂質

8.0g

炭水化物

10.0g

食塩相当量

0.2g

カルシウム

227mg

 

 主要5項目以外にも、飽和脂肪酸や食物繊維は表示が推奨されているほか、カルシウム等のミネラルやビタミンなどの量も任意で表示することができます。

 なお、ナトリウム量は、ナトリウム塩を添加していない食品に限り表示できますが、この場合も括弧内に食塩相当量を併記することとされています。

 

おわりに

 食品のパッケージに書いてある表示はそれぞれ意味があります。ぜひみなさんもスーパーマーケットやコンビニに行った際、食品のアレルギー表示や栄養成分表示に目を通してみてください。非常に参考になる食品の情報が記載されています。