HaRu Blog

あなたの人生をより豊かに

【5分で納得】不法行為

特に見てほしい方

☑︎宅建士試験を受験したい方

☑︎不動産関係の仕事をしている方

☑︎不動産に興味がある方

 

はじめに

 みなさんは、交通事故を起こしたこと、起こされたことはありますか?僕は雪山で車をスピンさせてしまったことがあります。特に誰にも怪我はなかったです。

 今回は、事故にからんでくる不法行為を解説していきます。

 

不法行為

 不法行為とは、故意又は過失により、他人に損害を与える行為をいいます。不法行為をした人(加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。一般の不法行為について、ポイントをまとめると次の通りです。

 

履行遅滞の時期

 

損害賠償請求権の消滅時期
  • 不法行為による損害賠償請求権は、以下の期間を経過すると時効によって消滅します。
  • 被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知ったときから3
  • 不法行為の時から20

ちなみに、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は原則10年

 

過失相殺
  • 不法行為について被害者にも過失があった場合は、裁判所は被害者の過失を考慮して、損害賠償額を減額することができます

 

使用者責任

 例えば、A社(使用者)に勤務するBさん(被用者)が事業執行に関連してCさん(他人)に損害を与えた場合には、A社(使用者)もBさん(被用者)とともに損害賠償責任を負います(使用者責任)。使用者責任について、ポイントをまとめると、次の通りです。

 

  • 被用者が使用者の事業執行につき、他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負います。
  • 使用者責任が成立するには被用者の行為が(一般)不法行為行為に該当する必要があります。
  • 被害者(Cさん)は、使用者(A社)・被用者(Bさん)のいずれにも、損害賠償を請求することができます。
  • 損害賠償をした使用者(A社)は、被用者(Bさん)に求償することができます。

 

共同不法行為

 数人が共同で不法行為(共同不法行為)を行ない、他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負います。

 

工作物責任

 例えば、A所有の建物をBが賃借していたとします。その建物の堀に瑕疵があり、堀の一部が崩れて通行人Cに怪我させたという場合、その工作物(堀)の占有者であるBは損害賠償責任を負います(工作物責任)。ただし、占有Bが損害防止のために必要な注意をしていた場合には、所有者Aが損害賠償責任を負います。工作物責任についてポイントをまとめると、次の通りです。

 

  • 土地の工作物(壁、堀など)の設置・保存に瑕疵があり、他人に損害を与えたときは、工作物の占有者(B)が損害賠償責任を負います。
  • 占有者が損害防止のために必要な注意をしていた時には、所有者(A)が損害賠償責任を負います。

 

ポイント

所有者は過失の有無にかかわらず、責任を負う=無過失責任

 

占有者・所有者の求償権
  • 損害賠償をした占有者や所有者は、他に瑕疵を発生させた責任がある者がいる場合には、その者に対して求償することができます。

 

注文者の責任

 注文者(A)が請負人(B)に対して、仕事を依頼した場合で、請負人(B)がその仕事について他人に損害を与えた場合には、請負人(B)のみが損害賠償責任を負います。ただし、注文者(A)の指示または注文に過失があった場合には、請負人(B)のほか、注文者(A)も責任を負います。

 

おわりに

 不法行為の消滅時期は忘れがちなので、ぜひ押さえておいてください。また、工作物の所有者は過失の有無に関わらず、責任を負いますので、注意が必要です。