【5分で納得】請負
特に見てほしい方
☑︎宅建士試験を受験したい方
☑︎不動産関係の仕事をしている方
☑︎不動産に興味がある方
はじめに
みなさんは何か頼まれたこと、頼んだことはありますか?僕は日々、それの繰り返しです。
今回は請負を解説していきます。
請負
請負とは、請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約をいいます。請負において、請負には完成した目的物を引き渡す義務が、注文者は報酬を支払う義務が生じます。この「目的物の引渡し」と「報酬の支払い」は同時履行の関係にあります。
請負人の担保責任
目的物に瑕疵がある場合には、注文者は請負人に対して下記の事をすることができます。
瑕疵修補の請求
相当の期間を定めて「瑕疵を修補して」と請求することができます。ただし瑕疵が重要でなく、その修補に多額の費用がかかる時は瑕疵の修補請求できません。
損害賠償の請求
「瑕疵修補の請求に代えて」、または「瑕疵修補の請求とともに」損害賠償請求ができます。
- 請負契約の目的物である建物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対して建て替え費用相当の損害賠償を請求できます。
契約の解除
瑕疵のため契約の目的を達成できない場合は契約を解除できます。ただし、建物の工作物については契約を解除できません。
担保責任の期間
木造建物:引渡後5年間
鉄筋コンクリート造の建物など:引渡後10年間
- 土地の工作物が瑕疵により、滅失又は損傷した場合は、注文者は滅失又は損傷から1年以内に、瑕疵の修補や損害賠償の請求をしなければなりません。
担保責任を負わない旨の特約
当事者間で、(請負人は)担保責任を負わない旨の特約を結んだ時には、原則として請負人は担保責任を負いません。ただし、請負人が事実を知っていたのに注文者に言わなかった場合には(特約を結んでいたとしても)請負には担保責任を免れることはできません。
おわりに
請負人は物事を頼まれた人、注文者は物事を頼んだ人とざっくり頭に入れて、話を進めていけば、わかってくる内容です。しっかりと請負は押さえていきましょう。