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【5分で納得】宅建業法の基本

特に見てほしい方

☑︎宅建士試験を受験したい方

☑︎不動産関係の仕事をしている方

☑︎不動産に興味がある方

 

 

はじめに

 みさなんは不動産に興味はありますか?僕はあります。ただ、難しい用語ばかりで何を言っているかわかりません。なので、わからないことをわかるようにし、視野を広げるために宅建士の勉強しています。

 宅建は一度合格すると一生有効な資格です。また、建物や土地は企業経営の基盤となりやすいものですので、宅建の資格を取得しているだけで企業からの評価は非常に高くなります。このことから、ぜひ宅建士を目指していきましょう。

 今回は宅建業法の基本的な部分を解説していきます。

 

宅建

 宅建業(宅地建物取引業)とは「宅地・建物」の取引を「業」として行うことをいいます。宅建業を営むためには免許を受けなければなりません。

 

宅地・建物

宅地
  • 現在建物が建っている土地
  • これから建物を建てる目的で取引されている土地
  • 用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、広場等である土地は除く)

用途地域は簡単に言うと、人がたくさん住む地域

 

建物

屋根と柱(壁)がある工作物

  • 住宅だけでなく、別荘、倉庫なども建物
  • マンションの一室など建物の一部も建物

 

取引

宅建業の対象となる取引

  • 自ら当事者となって売買・交換を行う
  • 他人を代理して売買・交換・貸借を行う
  • 他人の間を媒介して売買・交換・貸借を行う

 

 

売買

交換

貸借

自ら

×

代理

媒介

自分でアパートを建てて自分で貸借する場合は取引に該当しません。

→免許がなくてもできます。

 

取引に該当しない行為

  • 自ら宅地建物を賃借する行為(不動産賃貸業)
  • 建物の建築を請け負う行為(建設業)
  • 宅地の造成を請け負う行為(宅地造成業)
  • ビルの管理行為(不動産管理業)

 

不特定多数の人を相手方として、反復継続して取引を行うこと

  • 自社の社員に限定した宅地の分譲販売は「業」に当てはまらない。
  • 一回限りの販売は「業」に当てはまらない。

 

「業」にあたるかどうか

問題

Aさんが自分の土地を20区画に区画割りして、不特定多数の人に4年間、毎年春と秋に限って販売する行為

 

答え

宅建業に該当する。

「毎年春と秋に限って」と反復継続している。

 

問題

Bさんが自分の土地を20区画に区画割して、宅建業者甲に一括して売却する行為

 

答え

宅建業に該当しない。

「一括して売却」と反復継続している。

 

問題

Cさんが自分の土地を20区画に区画割りして、宅建業者乙に販売代理を依頼する行為

 

答え

宅建業に該当する。

代理の効果はCさんに帰属するため、Cさんが特定多数の人と反復して取引したことになる。

 

免許が不要な団体

「等」とは、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社など(ただし、農協は含まれない)

  • 信託会社、信託銀行

信託業法で規定があるから(ただし、国土交通省に届け出が必要)

 

無免許営業の禁止、名義貸しの禁止

無免許営業の禁止

 免許を受けずに宅建業を営むことはできません。また、実際に宅建業を営んでなくても、「宅建業を営む旨」の表示や、宅建業を営む目的で広告することも禁止されています。

 

名義貸しの禁止

 宅地建物取引業者が、自分の名義を他人に貸して宅建業を営ませることや、「宅建業を営む旨」を表示させること、宅建業を営む目的で広告を表示させることも禁止されています。

 

おわりに

 そもそも宅建業法とは何かを解説していきました。原則には例外がつきものです。そこの部分も押さえて、学習していきましょう。