【5分で納得】宅建業を営むための免許
特に見てほしい方
☑︎宅建士試験を受験したい方
☑︎不動産関係の仕事をしている方
☑︎不動産に興味がある方
はじめに
皆さんは不動産に行ったことはありますか?僕は、大学からずっと一人暮らしをしていますので、よくお世話になっています。
今回は宅建業を営むために必要な「免許」を解説していきます。
免許の種類
宅建業の免許は、都道府県知事免許または国土交通大臣から受けます。どちらかの免許を受けるかは事務所の場所で決まります。
一つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
→その都道府県知事の免許
二つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
→国土交通大臣の免許
ポイント
事務所
- 本店(主たる事務所)
- 宅建業を行っている(支店従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
テント張りの施設などは事務所ではない。
ポイント
- 案内所、モデルルームなどは事務所とはならない。
- 本店は常に宅建業法上の事務所となる。
例えば、本店では建設業のみ行い、支店で宅建業を営んでいるという場合であっても、その本店は宅建業法上の事務所となる。
免許の申請
免許の申請手続き
宅建業の免許を受けるためには、免許申請書等を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、国土交通大臣に申請する場合には主たる事務所(本店の所在地)の都道府県知事を経由して申請することになります。国土交通大臣に直接申請するわけではありません。
免許の有効期限
免許の有効期限は大臣免許、知事免許のいずれの場合も5年です。
免許の更新
更新の申請期限
免許の有効期限満了後も宅建業を続ける場合には有効期限満了日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きを行わなければなりません。
有効期間の延長
更新の申請期限内に免許更新申請があった場合で、有効期限満了日までに免許権者(大臣又は知事)から更新するかどうかの処分がなされないときは、有効期限満了後も、その処分がされるまでの間は、旧免許は有効となります。
なお、更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期限(5年)は、旧免許の有効期限満了の日の翌日から起算されます。
免許換え
免許換え
例えば、甲県のみに事務所を設置し、甲県知事の免許を受けていた宅建業者が乙県にも事務所を設置することになった場合には、国土交通大臣の免許を受け直す必要があります このように免許を受け直すことを免許換えといいます。
免許換えのパターン
従来の免許権者である県知事を経由して、国土交通大臣に申請。
県知事に直接申請。
県知事に直接申請。
免許換えによる免許の有効期間
免許外によって取得した新しい免許の有効期間は、新しい免許が交付された日から5年です。
宅建業者名簿
宅建業者名簿の登録事項
国土交通省や都道府県には宅建業者名簿が備え付けられています。
宅建業者名簿の登録事項
- 免許証番号、免許の年月日
- 商号又は名称
- 法人の場合、役員(非常勤役員を含む)、政令で定める使用人の氏名
- 故人の場合、そのもの、政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称、所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の取引士(宅建建物取引士)の氏名
- 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
- 指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容
変更の届出
上記の宅建業者名簿の登録事項のうち、一部に変更があった場合は、30日以内に免許権者(免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事)に変更の届出をしなければなりません。
廃業等の届出
宅建業者が死亡したり、廃業した場合には、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
廃業等の届出が必要な場合を届出義務者、届出期限、免許の失効時点は以下の通りです。
|
届出義務者 |
届出期限 |
免許の失効時点 |
死亡 (個人) |
相続人 |
死亡の事実を知った日から30日以内 |
死亡時 |
合併による消滅 (法人) |
消滅した会社の代表者 |
その日から30日以内 |
消滅時 |
破産 (個人・法人) |
届出時 |
||
解散 (法人) |
清算人 |
||
廃業 (個人・法人) |
個人:本人 法人:会社の代表者 |
欠格事由
免許の申請をしても以下の欠格事由に該当する人は宅建業者としてふさわしくないとして免許を受けることができません。
欠格事由1
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は免許を受けることができません。
ポイント
欠格事由2
一定の刑罰に処された者
禁錮以上の刑、宅建業法違反により罰金の刑、暴力的な犯罪・背任罪により罰金の刑に処された者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は免許を受けることができません。
ポイント
- 執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられます。
欠格事由3
暴力団員等
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができません。
欠格事由4
一定の理由で免許取り消し処分を受けた者
その1
不正手段により免許を取得した、業務停止処分に該当する行為をして情状が特に重い、業務停止処分に違反した理由で免許取り消し処分を受けたもので、免許取り消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることができません。
法人の場合
免許取り消しに係る聴聞公示の日の前60日以内にその法人の役員であった者は.その取消しの日から5年間は免許を受けることができません。
その2
いわゆる、駆け込み廃業があった場合には、廃業等の届出日から5年間は免許を受けることができません。
廃業等の届出をした者が法人の場合
免許取り消しに係る聴聞公示の日の前60日以内にその法人の役員であった者は、その届出日から5年間は免許を受けることができません。
欠格事由5
過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者
免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者、宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けることができません。
欠格事由6
未成年者の法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前記1〜5の欠格事由に該当する場合は免許を受けることができません。
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者とは?
- 婚姻した未成年者
- 法定代理人から営業の許可を受けた未成年者
欠格事由7
・役員等が1〜5の欠格事由に該当する場合
法人
役員(取締役等)または政令で定める使用人(事務所の代表者)が前記1〜5の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。
個人
政令で定める使用人が前記1〜5の欠格事由に該当する場合、免許を受けることができません。
欠格事由8
暴力団員等がその事業活動を支配する者
暴力団員等がその事業活動を支配する者は免許を受けることができません。
欠格事由9
取引士の設置要件を欠く者
事務所について専任の取引士の設置要件を欠くものは免許を受けることができません。
おわりに
宅建業の免許を受けるための条件等を解説しました。不動産屋を営むためにどのようにしたらいいかのみなさんのベースになります。「こんな不動産屋は嫌だな」というイメージでもう一度見ていただければ、欠格事由の種類はわかってくると思います。