【5分で納得】宅建建物取引士
特に見てほしい方
☑︎宅建士試験を受験したい方
☑︎不動産関係の仕事をしている方
☑︎不動産に興味がある方
はじめに
今回は宅建建物取引士を解説していきます。
取引士になるまでの流れ
取引士(宅建建物取引士)とは、取引証の交付を受けたものをいいます。
取引士試験合格 有効期間:一生
取引士試験の合格者
- 不正受験は合格を取り消されることがある。
また、3年以内の受験を禁止されることもある。
- 旧宅建試験に合格した者は、取引士試験に合格したものとみなす。
↓登録の申請【任意】:試験合格地の都道府県知事に申請
取引士資格登録 有効期間:一生
登録条件
- 欠格事由に該当しない。
- 2年以上の実務経験がある
又は、国土交通大臣の登録実務講習を修了した。
↓交付の申請【任意】:登録地の都道府県知事に申請。
取引士証の交付 有効期限:5年
交付の条件
- 都道府県知事の法定講習を受講。
- 試験合格後、1年以内に取引士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除される。
取引士ではできない仕事
- 重要事項の説明
- 35条書面(重要事項説明書)への記名押印
- 37条書面(契約書)への記名押印
ポイント
- 上記の仕事を行うには、取引士であればよく、専任の取引士である必要はありません。
欠格事由(取引士の登録の欠格事由)
欠格事由①(宅建業者の免許の欠格事由と共通するもの)
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
成年被後見人被保佐人破産者で復権を得ない者は登録を受けることができません。
一定の刑罰に処された者
禁錮以上の刑、宅建業法違反により罰金の刑、暴力的な犯罪・背任罪により罰金の刑に処され、刑の執行が終わった日から五年を経過していない者は登録を受けることができません。
暴力団員等
暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者は登録を受けることができません。
一定の理由で免許取消処分を受けた者
その1
不正手段により免許を取得した、業務停止処分に該当する行為をし情状が特に重い、業務停止処分に違反した理由で免許取り消し処分を受けたもので、免許取り消しの日から5年を経過しない者は登録を受けることができません。
法人の場合
免許取消に係る聴聞公示の日の前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は登録を受けることができません。
その2
いわゆる「駆け込み廃業」があった場合で、廃業等の届出日から5年を経過しない者は登録を受けることができません。
「駆け込み廃業」があった場合で、廃業等の届出日から5年を経過しない者
その1の理由による免許取り消し処分に係る聴聞工事があった日以後処分の日又は処分をしないことを決定した日までの間に廃業等の届出をした者でその届出日から五年を経過していない者
廃業等の届出をした者が法人の場合
免許取消しに係る聴聞公示の前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消し日から5年間は登録を受けることができません。
欠格事由②(宅建業者の免許の欠格事由と異なるもの)
一定の理由で登録消除処分を受けた者
その1
- 不正の手段で登録を受けた
- 不正の手段で取引士証の交付を受けた
- 事務禁止処分に該当し、情状が特に重い
- 事務禁止処分に違反した
- 取引士でないものが取引士としての事務を行ない、情状が特に重い
以上の理由で登録消除処分を受けたもので、登録消除処分の日から5年を経過していないものは登録を受けることができません。
その2
いわゆる駆け込み消除をしたもので、消除された日から5年を経過していないものは登録を受けることができません。
事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者
事務禁止処分を受け、その禁止期間中に自らの申請により登録が消除されたもので、まだ事務禁止期間(最長1年)を経過していない者は登録を受けることができません。
普通の未成年
宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年は登録を受けることができません。
ポイント
- 法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係なく、登録を受けることができません。
登録
資格登録簿の登載事項
取引士として登録すると、宅建建物取引士資格登録簿(資格登録簿)に一定の事項が記載されます。
資格登録簿の主な登載事項
- 登録番号、登録年月日
- 氏名
- 生年月日、性別
- 住所、本籍
- 宅建業者に勤務している場合、その宅建業者の商号又は名称、免許証番号
- 試験合格年月日、合格証番号
- 指示処分、事務禁止処分があったときは、その年月日、その内容
変更の登録
前記の資格登録棒の登載事項のうち、氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者の商号又は名称、免許証番号に変更があった場合は(たとえ事務禁止処分を受けている場合でも)遅延なく変更の登録を申請しなければなりません。
登録の効力
登録は一生有効です。また、登録は試験合格地の都道府県で行わなければなりませんが、どの都道府県で登録しても日本全国で取引士としての業務を行うことができます。
登録の移転
ある県で登録したとしても、ほかの件に登録を移転することができます。これを登録移転といいます。ただし、どんな場合でも登録の移転ができるわけでなく、下記の場合のみ認められます。
登録の移転の申請が出来る場合
登録を受けている者が登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務し又は勤務しようとするとき
ポイント
- 登録移転は義務ではなく、任意
- 単に自宅の住所が変わっただけでは、登録の移転はできません。
登録の移転に関するその他のポイント
- 登録の移転の申請は、現在登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して行います。
- 事務禁止期間中は登録の移転はできません。
- 登録の移転後の新しい取引士証は移転先の都道府県知事から交付されるが、この場合の新しい取引士証の有効期限は、移転前の有効期限を引き継ぎます。
- 新しい取引士証の交付は古い取引士証と引き換えで行われます。
死亡等の届出
登録を受けている者が死亡したり破産した場合等には、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。死亡等の届出が必要な場合の届出義務者届出期間は以下の通りです。
|
届出義務者 |
届出期限 |
死亡 |
相続人 |
死亡の事実を知った日から30日以内 |
後見開始 |
成年後見人 |
その日から30日以内 |
補佐開始 |
補佐人 |
|
破産 |
本人 |
|
禁錮、懲役等の一定の欠格事由 |
本人 |
|
暴力団員等に該当したとき |
本人 |
取引士証
交付申請
取引士の登録を受けている者は登録している都道府県知事に対し、取引士証の交付を申請することができます。なお、取引士証の交付を受けようとする者は、原則として、登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、試験に合格した日から1年以内に宅建取引士証の交付を受けようとする者などは例外的に法定講習の受講が免除されます。
有効期限、更新
取引士証の有効期限は5年です。この有効期限を講習するためには法定講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。なお、更新後の有効期限も5年です。
取引士証の提示
取引士証の提示が必要な場合
- 取引の関係者から請求があったとき
- 重要事項の説明をするとき
取引士証の記載事項
- 取引士の氏名、生年月日、住所
- 登録番号、登録年月日
- 有効期限の満了する日
- 交付年月日
書換え交付
取引士は、氏名または住所変更した時は、変更の登録が必要ですが、さらに取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
書換え交付の方法
- 取引士証の書き換え交付は、従来の取引士証と交換で、新しい取引士証が交付される形で行われます。
- 住所のみを変更した場合には、裏書によることができます。
再交付の申請
取引士証をなくしたり、破損した場合には再交付を申請することができます。なお、取引証をなくし、再交付を受けた後に従来の取引士証を発見した場合には、速やかに発見した方の取引証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
返納と提出
返納
返納とは交付を受けた都道府県知事に取引士証を返すことをいいます。
返納が必要な場合
- 取引士証が効力を失ったとき
- 登録が消除されたとき。
提出
取引士が事務禁止処分を受けた時には、交付を受けた都道府県知事に取引士証を提出しなければなりません。
取引士証の提出のポイント
- 取引士証の提出先は交付を受けた都道府県知事
- 事務禁止期間(最長1年)が満了した場合、提出した者が返還請求を行えば、直ちに取引士証を返してもらえます。
おわりに
宅建建物取引士を目指している方は、早く合格して、取引士証を手に入れましょう。