【5分で納得】営業保証金
特に見てほしい方
☑︎宅建士試験を受験したい方
☑︎不動産関係の仕事をしている方
☑︎不動産に興味がある方
はじめに
今回は営業保証金を解説していきます。
営業保証金制度
営業保証金制度とは、宅建業者と取引をし、損失を被った相手方(宅建業者を除く)がいる場合に、その損失を補償する制度です。
- 宅建業者は事業開始前に本店最寄りの供託所に営業保証金を供託します。
- 顧客(宅建業者を除く)が、宅建業者と宅建業に関する取引をして
- 損害が発生したら
- 顧客は供託所に「損害を補填して」と営業保証金の還付請求をします。
- 還付請求に基づいて供託所は損害を補填します。
- 5.によって供託が不足するので、免許権者は宅建業者に対して不足額を供託してと通知します。
- 宅建業者は不足額を供託します。
- 宅建業者が事業をやめる場合などには、供託しておいた営業保証金を取り戻すことができます。
営業保証金の供託
営業保証金の供託
宅建業者は営業保証金を本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
供託する額
- 本店(主たる事務所)につき1000万円
- 支店1か所につき500万円
供託するもの
金銭のほか、有価証券でもOK
有価証券の場合
営業保証金の供託の届出
宅建業者は営業保証金を供託した旨を免許権者(国土交通省又は都道府県知事)に届け出た後でなければ事業を開始することはできません。
免許取得
↓
供託
↓
届出
↓
事業開始
供託した旨の届出が無い場合
催告
免許権者は免許を与えた日から3ヶ月以内に宅建業者から供託の届出が無い場合には、届出すべき旨の催告をしなければなりません。
免許取消
免許権者は催告が届いた日から1ヶ月以内に宅建業者から供託の届出が無い場合には、免許を取り消すことができます。
事務所を新設した場合の営業保証金の供託
宅建業者が事務所(支店)を新設した時には、新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。
保管替え等
本店を移転したことにより、最寄りの供託所が変更した場合、従来の供託所に預けている営業保証金を新たな供託所(新たな本店の最寄りの供託所)に移転しなければなりません。
金銭のみで供託している場合
遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の本店最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。
それ以外の場合
遅滞なく、営業保証金を移転後の本店最寄りの供託所に新たに許諾しなければなりません。
営業保証金の還付
還付を受けられる人
宅建業者と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人
還付額
供託されている営業保証金の範囲内
営業保証金の追加供託
営業保証金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるため、その不足額を追加で供託する必要があります。宅建業者は、免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託をしなければなりません。また、追加供託をした日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
営業保証金の取戻し
取戻し
宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを(営業保証金の)取戻しといいます。
取戻しの方法
営業保証金を取戻すときは、原則として6ヶ月を下回らない一定期間(要するに6か月間以上の期間)を定めて、公告(「債権を持っている人は申し出てください」というお知らせ)をしなければなりません。そして、その期間の経過後でなければ営業保証金を取戻すことはできません。ただし、一定の場合には広告せずに(直ちに)取り戻すことができます。
取戻し事由 |
公告の要否 |
免許の有効期間が満了した |
6ヶ月以上の期間を定めて公告が必要 |
廃業・破産等の届出により免許が失効した |
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免許取消処分を受けた |
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一部の事務所を廃業した |
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(有価証券による供託をしている場合で) 本店移転により、最寄りの供託所を変更した |
公告不要 |
保証協会の社員になった |
届出
営業保証金を取り戻すための広告をした場合には、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
おわりに
細かい部分を覚えるところが出ていたので、忘れた頃に何度も見返して、頭に刷り込んでください。