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【5分で納得】事務所、案内所等に関する規制

特に見てほしい方

☑︎宅建士試験を受験したい方

☑︎不動産関係の仕事をしている方

☑︎不動産に興味がある方

 

 

はじめに

 みなさんは億ションに住みたいと思いますか?僕は一度でいいから、中に入ってみたいです。

 今回は、一度はみたことであろうモデルルームなどの案内所の規制を解説していきます。

 

宅建業者が業務を行う場所

 宅建業者が業務を行う場所には事務所のほか、モデルルームや現地販売センターなど(案内所等)があります。

 案内所等については、そこで申し込みを受けたり、契約が締結するかどうかによって規制が変わってくるので、ここでは①事務所、②申し込み契約をする案内所等、③申込契約をしない案内所等の3つに分けます。

 

案内所等の届出

 申込み・契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届け出をしなければなりません。

 

事務所、案内所等に備え付けなければならないもの

 ①事務所と②申込み・契約をする案内所等については、国土交通省で定める数の成年者である専任の取引士を設置しなければなりません。

 

専任の取引士の設置

設置すべき成年者である専任の取引士の数
  • 事務所

業務に従事する者の5人に1人以上

 

  • 申込み契約をする案内所等

1人以上

 

  • 申込み契約をしない案内所等

不要

 

「成年者」

原則

20歳以上の人

 

例外

  • 婚姻した人
  • 宅建業者となった人(法人の場合は役員)

 

「専任」

その事務所や案内所等に常勤していること

 

不足する場合
  • 取引士の数が不足する場合は、その事務所等を開設することはできない。
  • 既存の事務所等で取引士の数が不足するに至った場合は、2週間以内に補充等をしなければならない。

 

標識

 すべての事務所、案内所等には、公衆の見やすい場所に標識掲示しなければなりません。なお、標識の記載事項は、業務を行う場所ごとに異なります。

 

標識の掲示
  • 事務所

必要

 

  • 申込み契約をする案内所等

必要

 

  • 申込み契約をしない案内所等

必要

 

ポイント

  • 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う場合には、その宅地や建物が存在する場所(現地)にも標識が必要。

 

  • 宅建業者が案内所を設置して自分で建てたマンションの分譲を自分でする場合には、現地と案内所に標識が必要。

 

  • 宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は、媒介を案内状を設置して行う場合には、その案内所にも標識が必要。

宅建業者(A)が他社(B)の建てたマンションの分譲の代理を案内状を設置して行う場合には、現地にAの標識、案内所にBの標識が必要。

 

共通事項
  • 事務所
  • 申込み契約をする案内所等
  • 申込み契約をしない案内所等

免許証番号、免許の有効期限、商号又は名称、代表者の氏名、本店の所在地

 

個別記載事項
  • 事務所

専任の取引士の氏名

 

  • 申込み契約をする案内所

専任の取引士の氏名

土地に定着している案内状等以外は、クーリングオフ制度の適用がある旨

 

  • 申込み契約をしない案内所等

クーリングオフ制度の適用がある旨

 

帳簿

 宅建業者は事務所ごとに取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。

 

帳簿の備付け
  • 事務所

必要

 

  • 申込み・契約をする案内所等

不要

 

  • 申込み・契約をしない案内所等

不要

 

ポイント

  • 事務所ごとなので本店には本店の取引を記載した帳簿を支店には支店の取引を記載した帳簿を備え付けなければなりません。

 

保存期間

 各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

 

従業員名簿

 宅建業者は、事務所ごとに従業者の情報を記載した従業者名簿を備え付けなければなりません。

  • 事務所

必要

 

  • 申込み・契約をする案内所等

不要

 

  • 申込み・契約をしない案内所等

不要

 

ポイント

  • 事務所ごと」なので、本店には本店の従業員の情報を記載した名簿を支店には支店の情報を記載した名簿備え付けなければなりません。
  • 従業者名簿には、従業者の氏名・生年月日等のほか、取引士であるか否かも記載されます。

 

保存期間

 最終の記載をした日から10年間

 

閲覧

 取引の関係者から請求があった場合には閲覧させなければなりません。

 

報酬額の掲示

 宅建業者事務所ごと報酬額掲示しなければなりません。

 

報酬額の掲示
  • 事務所

必要

 

  • 申込み・契約をする案内所等

不要

 

  • 申込み・契約をしない案内所等

不要

 

従業者証明書の携帯義務

 宅建業者は従業者に従業者証明書(従業員であることを証明する証明書)を携帯させなければなりません。

 

おわりに

 設置義務を一覧にしました。ご確認お願いします。

 

 

事務所

申込み・契約をする案内所

申込み・契約をしない案内所

専任の取引士

(従業者5人につき1人以上)

(1人以上)

×

標識

帳簿

×

×

従業員名簿

×

×

報酬額

×

×