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【5分で納得】保証協会

特に見てほしい方

☑︎宅建士試験を受験したい方

☑︎不動産関係の仕事をしている方

☑︎不動産に興味がある方

 

 

はじめに

  今回は保証協会を解説していきます。営業保証金との違いを意識すると理解しやすいです。

 

保証協会

保証協会

 宅建業を始めるには営業保証金を供託しなければなりませんが、その額は大きく事務所が1カ所だったとしても1000万円も供託しなければなりません。そのため、誰もが気軽に宅建業を始められるというものではありません。そこで保証協会という制度が用意されており、この保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除されます。

 

保証協会の業務

必須業務(必ず行わなければならない業務)

  • 苦情の解決
  • 宅建業に関する研修
  • 弁済業務←これがメイン

社員(保険協会に加入している宅建業者)と取引をした相手方(宅建業者を除く)の債権について弁済

 

任意業務(国土交通大臣の承認を受けて行うことができる業務)

  • 一般保証業務

宅建業者が受領した預かり金の返還債務等を連帯して保証

  • 手付金等保管事業

宅建業者を代理して手付金を受領し、保管

  • 研修実施に要する費用の助成業務

全国の宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対する宅建士等への研修の実施に要する費用の助成

 

社員

 保証協会に加入している人(宅建業者)を社員といいます。保証協会に加入するかどうかは任意ですが、一つの保証協会の社員となったら、他の保証協会の社員とはなれません。

 

保証協会の弁済業務の流れ

  • 保証協会に加入しようとする者は加入しようとする日までに(弁済業務保証金)分担金を保証協会に納付します
  • 保証協会は①の分担金に相当する額を供託所(指定供託所)に供託します。
  • 宅建業に関する取引によって
  • 顧客(宅建業者を除く)に損害が発生したら
  • 顧客(保証協会)に対して、認証の申出をします
  • 認証されたら
  • 供託所に対して還付請求をします。
  • 還付請求に基づいて供託書は損害を補填します。
  • ⑧によって供託額が不足するので、国土交通大臣は保証協会に対して「不足額を供託して」と通知します
  • 保証協会は許諾書に不足金額を供託します
  • 保証協会は、宅建業者に「あなたが関わった損害金を供託してあげた(立て替えた)のだから、その分充当して」と通知します。
  • 宅建業者は保証協会に還付充当金を納付します。
  • 宅建業者が事業をやめる場合などには、保証協会を通じて分担金を取り戻すことができます。

 

弁済業務保証金分担金の納付

 宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置した時には、新たに事務所を設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金保証協会に納付しなければなりません。

 

分担金の納付

 以下の①②の場合には、分担金をそれぞれの期限までに保証協会に納付しなければなりません。

  • 宅建業者が保証協会に加入しようとする場合

加入しようとする日まで

  • 加入後に新たに事務所を設置する場合

→新たに事務所を設置した日から2週間以内

 

納付する額

  • 本店(主たる事務所)につき60万円
  • 支店1カ所につき30万円

 

納付するもの

金銭のみ

 

弁済業務保証金の供託

 保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を納付から1週間以内に法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に供託しなければなりません。

 

供託するもの

金銭または有価証券

 

届出

 保証協会は供託後、社員である宅建業者の免許権者に供託に係る届出をしなければなりません。

 

弁済業務保証金の還付

 保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について弁済業務保証金から還付を受ける権利があります。

 

還付受けられる人

 保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関し取引をした人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人   

 

ポイント

  • その宅建業者が保証協会の社員になる前に取り引きした人(宅建業者を除く)もう還付を受けられます。

 

還付額

 その宅建業者が保証協会の社員でなかったとしたら、そのものが供託しているはずの営業保証金の範囲内

 

還付の請求手続き

  • 弁済業務保証金から還付受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければなりません。
  • 還付請求は供託所に対して行います。

 

弁済業務保証金の不足額の供託

 弁済業務保証金の還付が行われると指定供託所内の弁済業務保証金が減少してしまうため、その不足分を補充する必要があります。その補充は、まず保証協会が行います。保証協会は国土交通大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければなりません。

 

還付充当金の納付

 保証協会が仮払いしている額は、最終的には(取引の相手方に損害を与えた)宅建業者が負担します。宅建業者は保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。なお、宅建業者が期限内に納付しないときは、保証協会の社員の地位を失います。

 

弁済業務保証金の取戻し等

弁済業務保証金の取戻し

 宅建業者が保証協会の社員で亡くなった時や社員が一部の事業所を廃止した時には、保証協会は指定供託書から弁済業務保証金を取り戻すことができます。

 

弁済業務保証金分担金の返還

 保証協会は取り戻した弁済業務保証金と同額の分担金を宅建業者に返還します。なお、宅建業者が保証協会の社員で亡くなったために弁済業務保証金を取り戻す時は保証協会は6ヶ月を下らない一定期間(要するに6ヶ月以上の期間)を定めて公告(「債権を持っている人は申し出てください」というお知らせ)をしなければなりません。

 

社員の地位を失った場合

 宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合で、その後も宅建業を営むときは、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

 

おわりに

 保証協会は営業保証金制度との違いを比べながら、読み進めていくと理解しやすいです。細かい数字なども試験には出ますので、しっかりと見ておいてください。