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【5分で納得】連帯債務

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はじめに

 みなさんは、「連帯保証人だけにはなるなよ、、、」なんて聞いたことありませんか?私は、小さい頃、親から言われたことあります。

 今回は連帯債務、保証を解説していきます。

 

連帯債務

連帯債務

 連帯債務とは、同じ内容の債務について、複数の債務者が、各自独立して全責任を負うことをいいます。

 

債権者の請求

 債権者は、連帯債務の誰に対しても、同時または順次に、債務の全額または一部について支払いの請求をすることができます。

 

負担部分

 連帯債務者の負担部分は別段の定めがなければ均一。

 

弁済と求償
  • 連帯債務者の1人が全額を弁済した場合は、他の連帯債務者の債務も消滅します。
  • 上記の場合、弁済した債務者は、他の連帯債務者に対して、その負担分の支払いを求償できます。

 

連帯債務者間の影響

 連帯債務者の一人に生じた事由(絶対効の事由以外)は、原則として、他の債務者に影響を及ぼしません。これを相対効(相対的効力)といいます。なお、例外的に債務者連帯債務者の一人に生じた事由(相殺、更改、請求、時効の完成、免除、混同)が他の債務者に影響を及ぼす場合あり、これを絶対効(絶対的効力)といいます。

 

保証債務

保証

 保証とは、債務者が弁済できなくなった時に備えて、代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておくことをいいます。また、保証人が負っている義務を保証債務といいます。保証契約は、書面電磁的記録で行わなければ効力を生じません。なお、本来の債務者を主たる債務者主たる債務者が負っている、本来の債務を主たる債務といいます。

 

保証債務の性質

 保証債務には付従性、随伴性、補充性といった性質があります。

 

付従性

 保証債務は主たる債務が成立して初めて成立します。また、主たる債務が消滅すれば、それに伴って消滅します。このような性質を付従性といいます。

 

ポイント

  • 従たる債務者に総じた事由の効力は保証人にも及びます。

主たる債務者に時効の中断が生じたら、保証人にもその効力が及びます。

  • 保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及びません。

保証人に時効の中断が生じても、主たる債務者にはその効力が及びません。

 

随伴性

 保証債務は、主たる債務が移転するときはそれに伴って移転します。そのような性質を随伴性といいます。

 

補充性

 保証人は、主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済すればよいとされます。これを保証債務の補充性といいます。補充性を担保するため、保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権という2つの抗弁権が認められています。

 

催告の抗弁権

 債権者がいきなり保証人に弁済を請求して来たら、「まずはあの人(主たる債務者)に請求して」といえます。

 

検索の抗弁権

債権者が主たる債務者に請求した上で、保証人にも請求してきた場合には、保証人は主たる債務者に弁済する資力があること、容易に執行できる(現金などすぐに弁済できる資産を持っている)ことを証明すれば、「あの人(主たる債務者)、お金持っているから、まずはあの人の財産から弁済してもらって」といえます。

 

保証債務の範囲

 保証債務の範囲は、主たる債務者の負っている元本のほか、そこから生じる利息・違約金・賠償金などにも及びます。

 

保証人の求償権

 保証人が、債権者に対して(主たる債務)を弁済した時には、主たる債務者に対して求償することができます。

 

共同保証

 共同保証とは、一つの主たる債務について、複数の保証人が付くことをいいます。この場合、各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ、保証債務を負います。これを分別の利益といいます。

 

連帯保証

連帯保証

 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証形態をいいます。

 

一般保証との違い

 連帯保証は、先ほど学習した保証(一般保証)よりも保証の負う責任が重くなります。一般保証との違いは次の通りです。

 

連帯保証人には催告の抗弁権がない

債権者がいきなり保証人に弁済を請求して来たら

一般保証人

 「まずはあの人(主たる債務者)に請求して」と言えます。

連帯保証人

 「まずはあの人(主たる債務者)に請求して」と言えません。

 

連帯保証人には検索の抗弁権がない

債務者が主たる債務者に請求した上で、保証人にも請求してきた場合

一般保証人

 一定のことを証明すれば、「あの人(主たる債務者)、お金持っているから、まずはあの人の財産から弁済してもらって」と言えます。

連帯保証人

 一定のことを証明しても、「あの人(主たる債務者)、お金持っているから、まずはあの人の財産から弁済してもらって」と言えません。

 

保証人には分別の利益がない

例えば、保証人がA、B、Cの三人で3000万円の債務を保証している場合

一般保証人

 1000万円ずつ保証債務を負います。

連帯保証人

 それぞれ3000万円の保証債務を負います。

 

連帯保証人に対する「請求」は、主たる債務者にも効力が及ぶ
  • 主たる債務者に生じた事由は、保証人(一般保証人、連帯保証人とも)にも効力が及びます。
  • 保証人に生じた事由は、原則として、主たる債務者には効力が及びません。ただし、例外として主債務を消滅させる行為は、主たる債務者にも効力が及びます。
  • 保証人に対する請求については

一般保証人に対する請求は、主たる債務者には効力が及びません。連帯保証人に対する請求は、主たる債務者にも効力が及びます。

 

おわりに

 連帯保証人は、忘れた頃に高額の請求がくるなど、恐ろしい事件に巻き込まれやすいので、くれぐれも無闇に連帯保証人にならないことをお勧めします。